大津町ファミリー・サポート・センター会則 (1)

大津町ファミリー・サポート・センター会則

 
(名称)
第1条 本会は、大津町ファミリー・サポート・センター「ほほえみ」(以下「センター」)という。
 
(事務所)
第2条 センターの事務所は、菊池郡大津町大津1156-3大津町子育て・健診センター内に置く。
 
(目的)
第3条 この会則は、安心して働くことや子育てができる環境づくりに資することを目的として、子どもの預かり等の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という)と子どもの預かり等の援助を行いたい者(以下「協力会員」という)からなる会員組織として、会員同士が相互援助(以下「援助活動」という)を行うこととする。
 
(事業)
第4条 センターは次の事業を行う。
  1. 会員の募集、登録その他会員組織の運営に関すること。
  1. 援助活動の調整に関すること。
  1. 協力会員のスキルアップの為に必要な講演会、研修会等の開催に関すること。
  1. 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。
 
(会員)
第5条 会員は、センターの主旨を理解し、育児の援助を行いたい者又は育児の援助を受けたい者であって、センターの承諾を得た者とする。
2 会員は入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。
 
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、所定の申込書を提出し、センターの承認を受けなければならない。
  • 会員は入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。
 
(保険)
第7条 会員はファミリー・サポートセンターの保険に一括して加入するものとする。
 
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、その旨をセンターに届けなければならない。
 
(アドバイザー)
第9条 センターにアドバイザーを置く。
  • アドバイザーは次の業務を行う。
  1. センターの業務内容の周知、啓発
  1. 会員の募集、登録
  1. 会員の統括
  1. サブリーダーの選任、育成。
 
(サブリーダー)
第10条 サブリーダーを置く。
  • サブリーダーは次の業務を行う。
  1. 会員の募集、総括
  1. アドバイザー、会員との連絡調整
  1. アドバイザーの指示のもと、会員の相互援助の連絡調整
 
(援助活動の内容)
第11条 会員が援助活動として行う援助は、恒常的な又は臨時的なものとする。
  1. 保育施設等の保育時間開始時まで子どもを預かること。
  1. 保育施設等の保育終了後、子どもを預かること。
  1. 保育施設等までの送迎を行うこと。
  1. その他会員の仕事と育児の両立のために必要な援助。
  • 子どもを預かる場合は、原則として協力会員の自宅において行うものとする。
  • 援助活動は早朝、夜間にわたることもあるが、原則として子どもの宿泊は行わないものとする。
 
(援助活動の実施方法)
第12条 会員は援助を必要とする場合には、アドバイザーに対して援助の依頼の申込みをするものとする。
  • 依頼会員からの援助申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等を詳細に確認の上、申し込みの内容にふさわしいと認められる会員に連絡する。
  • 依頼会員は前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。
  • 協力会員は、援助実施後、活動の記録を記入し、依頼会員の確認印を受けなければならない。
  • 協力会員は前項の活動記録を1か月に1回アドバイザーに報告するものとする。
 
(利用料金)
第13条 依頼会員は協力会員に対し、援助終了後、別に定められた基準に従って利用料金を支払うものとする。
 
附則(施行期日)
第1条 この会則は平成10年10月1日から実施する。
第2条 この会則は平成13年4月1日から実施する。
第3条 この会則は平成21年10月1日から実施する。
第4条 この会則は令和元年10月1日から実施する。
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